コロナ 給付金 対象者 【年金受給者 母子家庭 パートについて
新型コロナウイルスによる影響はいろいろな所で出ています。政府は様々な対策の一つとして生活に困っている世帯や個人に対して30万円の給付金を支給することに決定しました。
年金受給者や母子家庭の人、パートタイムで働いている人などは支給されるのか気になりますよね。また、新型コロナウイルスによるお金の面での支援が他にどんなものがあるか気になりますよね。
そこでこの記事では、
・年金受給者、母子家庭、パートの人も給付金の対象か
・フリーランスの場合について
・生活福祉資金貸付制度について
この3点をご紹介したいと思います。
目次
【年金受給者、母子家庭、パートの人も給付金の対象か】
<年金受給者>
年金のみで生活する高齢者は受給額の変動がないため、原則として今回の給付金の対象外となります。ですが、年金受給しながらもお仕事をしている人で、今回の給付条件に満たされる場合は給付対象となります。
注意が必要なのは、「昨年まで不定期のアルバイト収入があったが、今年に入って新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなってしまった」といった状況の人です。
そういう場合は、勤務先の支払調書などの必要書類を準備し、収入が減少したことを証明することができれば受給資格が認められる可能性があります。
<母子家庭>
母子家庭などひとり親世帯にも今回の30万円給付金の給付条件を満たしていたら、給付されます。
また、母子家庭を含めた児童手当を受給する全ての世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円の給付金が支給されます。児童手当は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯に支給されているものなので、中学生までのお子さんがいるところは助かりますね。
また、厚生労働省は新型コロナウイルスの対応として、各自治体に貸付金に応じることや、その返済に関しても1年以内の償還金の支払い猶予期間を設け、この猶予期間中は利子が課せられないなど、ひとり親家庭に向けた対策を準備しています。
<パート>
パートタイムで勤務している人についてですが、今回の給付金は世帯主の収入しか対象としていません。世帯主ではない人の収入が激減し、世帯収入が低下した場合でも対象となりません。例えば、夫が世帯主で、新型コロナウイルスの影響でパートの妻の収入が減少したり、なくなったりして収入が低下しても、残念ながら今回の給付金の対象にはなりません。
【フリーランスの場合について】
日本におけるフリーランスの割合は年々増加しており、内閣府によると現在300万人以上と言われています。30万円の給付金は、雇用されている人もフリーランスの人も一律で対象者には給付される予定となっています。
また、緊急経済対策にて、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月と比べて50%以上減少していると上限100万円の給付をうけられる対象にもなります。
【生活福祉資金貸付制度について】
厚生労働省では、新型コロナウイルスによる休業や失業等により生活資金でお悩みの人に向けて、生活福祉資金貸付制度の2種類の生活福祉資金の特例貸付を実施しています。
制度については、お住いの市町村社会福祉協議会が窓口となっており、申請・相談を行えます。受付はすでに開始されています。各個人の状況により貸付上限額も異なりますので問い合わせてみてください。
人それぞれ様々な状況を抱えている中で、今回の新型コロナウイルスによって多大な影響をうけています。給付金についても、まだ詳細が決まっていないことも多く、経済面の不安を持ちつつ生活をしている人は多いです。
それぞれの状況に合った給付金が支給されるといいですね。
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