コロナ 給付金 対象者 【非課税 年収 所得制限について
日本国内でも感染者が次々と出ている新型コロナウイルス。4月7日には7都府県に緊急事態宣言がでました。感染拡大とともに心配なのが経済面ですよね。
新型コロナウイルスの感染拡大に対応する緊急経済対策が出され、ある一定の条件を満たした場合に1世帯30万円が給付されることになりました。
どんな世帯が対象になるか気になりますね。
そこでこの記事では、
・給付金の対象者は?非課税・年収・所得制限とは 具体例も
・非課税・共働きでの注意する点
この2点をご紹介したいと思います。
【給付金の対象者は?】
緊急経済対策の一つとして、生活に困っている世帯に対する給付金として、1世帯当たり現金30万円を給付することになりました。
対象者は、政府によると今年2月~6月の任意の月の世帯主の月収が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等を対象に行うとされています。
世帯主がどちらかを満たす世帯が給付の対象になります。首相官邸のホームページによると、「半減していなくても、低所得世帯は給付をうけられます」との記載もあります。
しかし、世帯主や税金のことなど正しい知識がないと、どんな人が対象となっているかわかりにくいですよね。具体的な例をあげて説明します。
<東京23区に住まいがある会社員の場合:住民税非課税の水準(年収ベース)>
・単身:100万円(月8万円)以下
・2人世帯扶養1名:156万円(月13万円)以下
・3人世帯扶養2人:205万円(月17万円)以下
・4人世帯扶養3人:255万円(月21万円)以下です。
2月~6月までの間、いずれか一カ月でも世帯主の月収が年収ベースに換算した額で非課税になる水準まで減っていることが条件です。
<4人世帯(扶養3人)の会社員のケース>
・条件(1)の場合:感染前の月収30万円。コロナ感染拡大後の月収20万円に減少。年収に換算すると20万円×1年(12カ月)=240万円。よって非課税水準255万円を下回るので対象となります。
・条件(2)の場合:感染前の月収60万円。コロナ感染拡大後の月収30万円に減少。年収に換算すると30万円×1年(12カ月)=360万円。月収が半分以下に減少し、かつ非課税水準の2倍以下ということで、非課税水準255万円×2=510万円を下回るので対象となります。
30万円の現金給付は、雇用の人もフリーランスの人でも対象者には給付される予定です。
【非課税・共働きで注意する点】
①各自治体の非課税水準は異なるので、お住いの自治体に詳細の確認をしてください。
②今回の給付金は世帯主の収入しか対象としていないので、共働き夫婦で世帯主ではないもう一方の収入が激減した場合は対象となりません。例えば、夫が世帯主でパートの主婦の収入が減少したり、なくなったりしても対象外です。
今回、緊急事態宣言が出た地域にお住いの方は対象になる人が多いと思います。条件に当てはまるか確認してみてください。
今回、個人ではなく世帯になったのは、所得制限をつける際に、簡単に把握できる「住民税非課税世帯」という基準を使用したことが一つだと言われています。
2009年に個人を対象に実施した定額給付金では実施までに3カ月かかった経験があります。マイナンバーカードの普及が進まない現状では、すばやく給付するために今回の方法が採用されたと言われています。
しかし、様々な複雑な事情を抱えている人もおり、世帯主単位へ支給はデメリットもあります。新型コロナウイルスは長期化しており、かつ収束の見通しは立っていません。厳しい生活を送っている人もたくさんいます。
今後の経済対策にも期待したいですね。
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