インフルエンザ 厚生労働省 出勤停止 出席停止期間 正しい数え方と どんな法律があるか?
インフルエンザの時は出勤停止が決まっていますが、どのような法律規則があるのか知りたいと感じた方も多いと思います。
労働安全衛生法と労働安全衛生規則を参考した情報を元に、インフルエンザの出勤停止に関する法律を調べてみました。
・労働者の安全への配慮を規定している
使用者である会社側は、労働者をどんな場合でも働かせるということはできず、病気や怪我などで体を使って働く事が厳しい場合には安全への仕事を行なう事です。
安全への配慮は、基本となる決まり・規定されている基本的人間にも関わる最も基本的な法律です。
・病者の就業禁止が決まっている労働安全衛生法
事業者は、伝染性の病気その他の病気で、厚生労働省令で定めるものにかかった人については、厚生労働省令で定めるところにより、その業務をしてはいけないのです。
厚生労働省では、以下の感染症にかかった場合ある程度の出勤停止としています。
・主な症状と特記事項
第1種:エボラ出血熱・南米出血熱・ペスト・鳥インフルエンザ➡治癒するまでは出勤不可!
第2種:インフルエンザ・百日咳・麻疹・風疹・水痘➡2日から7日間程度は出勤不可!
第3種:コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・腸管出血性大腸菌感染症➡医師による出勤開始の認めがなされるまでは出勤不可!
インフルエンザは第2種に分かれている病症であり、最大7日間の出勤停止となる事が調べましたら分かりました。
「事業者は、次のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならないのです。」
・病毒伝ぱのおそれのある伝染性の病気にかかった人
・心臓、腎臓、肺等の病気で労働のため状態が著しく悪化するおそれのある方
・前の(1)~(4)の各号のいずれかの病気で厚生労働大臣が定めるものにかかった方
インフルエンザは、毎年特定の季節において人から人への流行が心配される病気であり、労働環境の安全・衛生などの確保を目的とした規則で、事業者には労働者へ業務をさせない規則があるそうです。
・学生出勤停止期間について
・出勤停止期間の考え方
以下は、学校保健安全インフルエンザ出席停止期間の一目でわかるように工夫したのです。
前 提 発症日 発症後1日目 発症後2日目 発症後3日目 発症後4日目
発症後5日目 発症後6日目 発症後7日目
例1:
発症後1日目に解熱した場合 【1日目発熱 と解熱】
解熱後1日目 解熱後2日目 発症後4日目 発症後5日目 登校可能
例2:
発症後2日目に解熱した場合 【1日目発熱 2日目発熱と解熱】
解熱後1日目 解熱後2日目 発症後5日目 登校可能
例3:
発症後3日目に解熱した場合 【1日目発熱 2日目発熱 3日目発熱と解熱
解熱後1日目 解熱後2日目 登校可能
例4 :発症後4日目に解熱した場合 【1日目発熱 2日目発熱 3日目発熱 4日目発熱と解熱】
解熱後1日目 解熱後2日目 登校可能
1つ目のパターンは、学生の出勤停止期間で、学生がインフルエンザにかかった場合、上の表のインフルエンザ出席停止期間のまとめられた表です。
完全に治らない状態で、無理に登校をさせると再び体調が悪くして本人が辛い思いをするだけでなく、同級生や先生方にもインフルエンザがうつる可能性があるので治るまで休む事です。
・会社員の出勤停止期間について
会社員の出勤停止期間で、会社員がインフルエンザになりましたら、出勤停止期間の早見表に加えて会社への確認が必要です。
会社や従業員が守るべきルールですので、インフルエンザ等の感染時における出勤停止日数なども書いてのせられています。
インフルエンザに感染すると、会社の人に迷惑もかかり負担となりますので、あらかじめ就業規則で出勤停止期間をしっかり理解しておく事です。
インフル発生状況の詳しい説明はこちらから↓
インフルエンザ厚生労働省 発生状況報告 流行2019-2020図グラフわかりやすい解説
・まとめ
インフルエンザにかかり会社の休む期間は、病院で診断書を提出すれば特別休暇となるとなります。
病院では、インフルエンザに感染したら医者の診断書を出してもらい、これがインフルエンザに感染した為出勤停止となったという証拠になります。
インフルエンザにかかってしまったら、高熱の体温を下げてからでも出来るだけ速やく病院へ行き、医師の診断書を用意してから出勤をする事です。
この記事へのコメントはありません。